平成22年12月20日行政書士法違反被告事件
最一判平成22年12月20日
<事案>
被告人が、依頼を受けて、家系図を作成し、報酬をもらったという事件で、行政書士資格がないのに、行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に該当する行政書士業務を行ったとして同法19条1項に違反し、同法21条2号に該当するとして起訴された事件です。
一審、二審共に有罪
<判旨の概要>
これに対して、最高裁は、以下の理由で破棄しました。
「本件家系図は、自らの家系図を体裁の良い形式で残しておきたいという依頼者の希望に沿って、個人の観賞ないしは記念のための品として作成されたと認められるものであり、それ以上の対外的な関係で意味のある証明文書として利用されることが予定されていたことをうかがわせる具体的な事情は見当たらない。そうすると、このような事実関係の下では、本件家系図は、依頼者に係る身分関係を表示した書類であることは否定できないとしても、行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たるとみることはできないというべきである。」
本件では、パンフレットには、「長寿のお祝い・金婚式・結婚・出産・結納のプレゼントに」、「ご自身の生まれてきた証として」のほかに、「いつか起こる相続の対策に」と記載されていたそうです。
しかし、対外的な関係で具体的な利用目的があったとはいえないようで、作成目的が先祖に対する興味や被告からの勧誘等の域を超えなかったと認定されたようです。
なので、相続が発生しているとか、発生しそうである場合のように、具体的に家系図を事実証明に利用できる事情が認められる場合は、具体的な利用目的があったとされるおそれがあり、危険だったと思います。
最一判平成22年12月20日
<事案>
被告人が、依頼を受けて、家系図を作成し、報酬をもらったという事件で、行政書士資格がないのに、行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に該当する行政書士業務を行ったとして同法19条1項に違反し、同法21条2号に該当するとして起訴された事件です。
一審、二審共に有罪
<判旨の概要>
これに対して、最高裁は、以下の理由で破棄しました。
「本件家系図は、自らの家系図を体裁の良い形式で残しておきたいという依頼者の希望に沿って、個人の観賞ないしは記念のための品として作成されたと認められるものであり、それ以上の対外的な関係で意味のある証明文書として利用されることが予定されていたことをうかがわせる具体的な事情は見当たらない。そうすると、このような事実関係の下では、本件家系図は、依頼者に係る身分関係を表示した書類であることは否定できないとしても、行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たるとみることはできないというべきである。」
本件では、パンフレットには、「長寿のお祝い・金婚式・結婚・出産・結納のプレゼントに」、「ご自身の生まれてきた証として」のほかに、「いつか起こる相続の対策に」と記載されていたそうです。
しかし、対外的な関係で具体的な利用目的があったとはいえないようで、作成目的が先祖に対する興味や被告からの勧誘等の域を超えなかったと認定されたようです。
なので、相続が発生しているとか、発生しそうである場合のように、具体的に家系図を事実証明に利用できる事情が認められる場合は、具体的な利用目的があったとされるおそれがあり、危険だったと思います。